回送運行許可について

回送運行許可とは

通称ディーラーナンバーです。自動車販売会社などでお勤めの方はご存知だと思います。赤色の枠で囲われたナンバーで赤ナンバーともよく呼ばれます。
この許可を取得しておくことで、車検のない車両を公道で走らせることができるようになります。


 

あっ、じゃあ私もその許可を取っておけば、もし車検を忘れてしまっても安心ね!

 

残念ながら誰でも取れるわけではないんですよ。主に自動車に関連してる業務をしている事業者でないと取れません。


許可をとれる業者


許可を取れる業務では、製作、陸送、販売、特定整備と定められています。
もう少し分かりやすく見てみましょう。


区分 主な対象業種
自動車製造業者 自動車メーカーなど
販売業者 新車・中古車販売業者
整備業者 認証工場・指定工場
輸送業者 自動車輸送を請け負う会社
解体業者 登録抹消前の回送など


申請書類


回送運行許可は、
営業所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で申請します。
申請する地域で微妙に違うことがあるので確認の必要があります。ここでは主な必要書類の1部を紹介します。


  • 回送運行許可申請書
  • 事業の概要を示す書類
  • 自動車取扱実績書
  • 古物営業許可証の写し

など、取扱業務でも異なります。


許可を受けてからの管理と注意点


自賠責保険の加入が必要となり、運行実績報告を毎年する必要があります。
以下は特に注意が必要です。


  • 使用記録簿を作成・保存すること
  • 使用目的以外の運行は禁止
  • 貸し借り・譲渡は禁止


許可までの流れ


  • STEP
    申請準備

    要件の確認をします。


    対象業種該当性、実績証明、営業所の確保、欠格事由に該当していないなど。

  • STEP
    必要書類の収集・作成

    提出書類を収集、作成します。


    申請書、営業所の位置図、登記簿謄本、印鑑証明など。

  • STEP
    申請

    営業所管轄の運輸支局へ提出します。


    およそ、30~40日ほどかかります。内容に不備があれば補正を求められます。

  • STEP
    許可証・番号標の交付

    許可がおりれば、回送運行許可証と番号標が交付されます。


料金


新規許可 90,000
変更等 25,000~


回送運行許可の対象地域


   


あま市、津島市、清須市、愛西市、稲沢市、弥富市、飛島村、大治町、蟹江町

北名古屋市、一宮市、岩倉市、江南市、扶桑町、大口町、犬山市、小牧市、春日井市、豊山町

名古屋市


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