レンタカー許可について

レンタカー許可とは


レンタカー業とは、自家用自動車を有償で他人に貸し出す事業のことを言います。
正式名称は自家用自動車有償貸渡業と言います。
この事業を始めるには、運輸支局の許可を受ける必要があります。


 

あっということは、よくコインパーキングとかで見るカーシェアとかも、この許可が必要ってことですね!

 

仰る通りです。

カーシェア、観光レンタカーなどは、このレンタカー許可がないと営業できません。


許可が必要な理由とは


自動車を有償で貸すということは、利用者の安全、保険、整備、契約管理などの一定の法令遵守が求められます。
無許可で貸出し、お金をもらうと道路運送違反となり、罰則を受けることがあります。


許可の主な要件


  1. 営業所
  2. 事業を行うための拠点を設ける必要があります。
    また、拠点は建築基準法や都市計画法に適合していることが求められます。


  3. 駐車場
  4. 営業所から概ね2km以内に車両台数分の駐車スペースを確保していること。


  5. 車両
  6. 車検、整備が適正に行われている自家用車を登録して使用すること。


  7. 整備管理体制
  8. 車両の整備計画を定め、整備管理者を専任すること。


  9. 資金・財務基盤
  10. 事業を継続的に行うための資金的基盤を有していること。


  11. 欠格事由の有無
  12. 暴力団関係者でないこと、過去に道路運送法違反等で処分を受けてないなどの欠格事由に該当しないこと。


許可までの流れ


  • STEP
    事前相談(運輸支局)

    営業所、駐車場、車両の条件を確認し、書類作成の方向性を確認します。

  • STEP
    申請書類の作成・提出

    必要書類、添付書類を提出します。


    申請書、営業所の位置図、車検証の写し、事業計画書など。

  • STEP
    審査・補正対応

    審査期間はおよそ1,2ヵ月ほどかかります。


    内容に不備がある場合は、補正を求められることがあります。

  • STEP
    許可・登録完了

    許可証の交付。


    正式にレンタカー業を開始できます。


料金


新規許可 70,000
変更等 25,000~


※新規許可の場合、別途登録免許税がかかります。


レンタカー許可の対象地域


   


あま市、津島市、清須市、愛西市、稲沢市、弥富市、飛島村、大治町、蟹江町

北名古屋市、一宮市、岩倉市、江南市、扶桑町、大口町、犬山市、小牧市、春日井市、豊山町

名古屋市

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