一般貨物自動車運送事業許可について

手続一覧

弊所では、一般貨物自動車運送事業許可に関する手続きとして、

  • 新規許可
  • 営業所変更
  • 車庫変更
  • 増減車届
  • 実績報告書
  • 営業報告書

を取り扱っております。以下では、一般貨物自動車運送事業許可の全体像をご説明致します。


 

運送業を始めたいんだけど、全然わからない。緑ナンバーとか言われたけど、ナンバーに色あるのって軽自動車だけじゃないんですか?

 

運送業許可については実は、なかなかハードルが高い業務になります。緑ナンバーはこの一般貨物運送業許可を与えられた車両にとりつけられるナンバーです。


一般貨物自動車運送事業許可とは


一般貨物自動車運送事業とは、トラックなどを使用して他人の荷物をお金をもらって運ぶ事業の事です。
物流業界の要であるこの事業を始める為には、国土交通省の許可を受ける必要があります。
この許可については、単にトラックを所有してるだけでは認められず、法令遵守体制、資金力、人員体制、車庫など、多くの要件を満たす必要があります。


主な許可要件


  1. 事業の拠点・営業所
  2. 営業所は用途地域や建築基準法に適合していなければなりません。
    自宅を営業所にする場合は、場所によっては認められないことがあるので確認が必要です。


  3. 車庫
  4. 車庫は営業所から離れすぎていると許可がおりません。
    また、車両台数分の面積を確保し、前面道路の幅員や出入りの安全性も確保しなければいけません。


  5. 車両
  6. 営業用に使用する車両は、原則、自社で保管していることが求められます。
    所有者名義、車種、台数などが申請時点で明確である必要があります。


  7. 人員体制
  8. 運行管理者、整備管理者、法人代表者を適正に配置しなければいけません。
    いずれも、一定の資格、経験が必要です。


  9. 資金計画
  10. 事業開始に必要な資金を十分に保有している必要があります。
    1,500万円以上の自己資金が目安とされています。


  11. 法令遵守体制
  12. 法令試験に合格するなど、事業主本人が運送業に関する基礎知識を有していることを示す必要があります。
    過去に、行政処分歴や違法行為がある場合は許可がおりないこともあります。


許可申請の流れ


  • STEP
    事前相談(運輸支局)

    要件を満たしているか確認。


    実用に応じて物件調査や図面を準備します。

  • STEP
    申請書類の作成・提出

    必要書類、添付書類を提出します。

  • STEP
    審査・補正対応

    審査期間は4,5カ月間かかります。


    書類不備や追加資料をもとめられる場合もあります。

  • STEP
    許可取得・運行開始

    許可後に車両登録をします。


    運輸開始届を提出後、営業を開始できます。


料金


新規許可(緑ナンバー) 400,000
営業所変更 200,000
車庫変更 165,000
増減車届 22,000
実績報告書 33,000
営業報告書 33,000


※新規許可の場合、別途登録免許税がかかります。


一般貨物自動車運送事業許可の対象地域


   


あま市、津島市、清須市、愛西市、稲沢市、弥富市、飛島村、大治町、蟹江町

北名古屋市、一宮市、岩倉市、江南市、扶桑町、大口町、犬山市、小牧市、春日井市、豊山町

名古屋市

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